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答申第55

平成19年3月8日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第61号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   「難視聴地域に指定している世帯数(都道府県別)(平成元年〜平成18年度末までの年度別)」について視聴者から開示の求めがあり、NHKとしては、そのような文書は保有していないとして、不開示とした。
  これに対して視聴者から、「地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域」については放送受信規約取扱細則第2条第5号に記述があり、文書は存在しているはずであるなどとして、再検討の求めがあった。

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   NHKは、従前、自治体からの陳情があった地域や多数の個別世帯からの要望があった地域に対して、難視聴地域としてテレビ中継放送所の設置や地元と共同の受信施設の設置により受信改善を行ってきたが、昭和59年の衛星放送の開始により、全国に散在する難視聴受信者の受信改善が一挙に図られた。現在は、受信画質が不満足な受信者からの個別の受信改善要望に対しては、きめ細かな受信指導をすることで対応しており、また、衛星・地上デジタル放送の普及の推進などにより受信状態のなお一層の改善に努めている。
 放送受信規約取扱細則第2条第5号に規定する「地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域」は、「地域」との文言を使用しているものの、現在は、自然の地形によって地上系のテレビジョン放送を受信することが出来ないとの申し出が個別の受信者からあった場合に、当該受信者の住所について調査の上、難視聴地域と認定している。
  以上のとおりの状況にあり、NHKは、難視聴地域を把握するための全国的な調査は実施していないし、開示を求められた「難視聴地域に指定している世帯数」を記録した文書は存在しない。
  なお、難視聴地域に認定された受信者の受信契約種別は、特別契約となるが、特別契約には、「列車、電車その他営業用の移動体」における受信契約も包含されており、難視聴地域に認定された受信者の特別契約だけの集計は行っていない。そのため、特別契約の契約数から難視聴地域に認定された受信者の契約数を抽出することはできない。

3. 審議委員会の判断
 

 放送受信規約取扱細則第2条第5号に規定する「地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域」について、NHKは、現在は、自然の地形によって地上系のテレビジョン放送を受信することができないとの申し出をした個別の受信者の住所について調査の上、難視聴地域と認定しているだけであるが、難視聴地域と認定された個別の受信者数については全国的な集計がされていないことが認められる。
 したがって、「難視聴地域に指定している世帯数」の開示の求めに対し、NHKが文書不存在を理由に不開示としたことは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成19年
 1月25日
 (第76回審議委員会)  第61号諮問、審議
 
 2月 8日
 (第77回審議委員会)  審議
 
 2月22日
 (第78回審議委員会)  審議
 
 3月 8日
 (第79回審議委員会)  審議、答申

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