放送受信規約取扱細則第2条第5号に規定する「地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域」について、NHKは、現在は、自然の地形によって地上系のテレビジョン放送を受信することができないとの申し出をした個別の受信者の住所について調査の上、難視聴地域と認定しているだけであるが、難視聴地域と認定された個別の受信者数については全国的な集計がされていないことが認められる。
したがって、「難視聴地域に指定している世帯数」の開示の求めに対し、NHKが文書不存在を理由に不開示としたことは妥当である。 |