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答申第52号

平成19年2月22日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第59号、60号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   「政治家との面会記録およびその内容(平成15年5月1日〜平成18年5月1日まで、面会人はNHK会長、副会長、理事までを対象、衆議院議員および参議院議員のすべてを対象)」という開示の求めが視聴者からあった。これに対して、NHKは、業務上共有している文書はなく、求めに該当する文書は存在しないとして不開示とした。これに対して、この視聴者から「公共放送を名乗る以上国民の方を向いているのか相変わらず政治家の方を向いているのか説明する責任があるはず。行動記録などを調べれば分かるはずである。」などとして再検討の求めがあった。(諮問59号)
 また、この視聴者から「NHK会長の業務記録(平成18年4月1日〜平成18年6月31日まで)」という開示の求めがあり、NHKは、秘書室で会長の出席する会議や打合せ、外出などの予定をおおよそ把握しているが、実際に行われた業務を事後に記録した共有文書がないとして、不開示とした。これに対して視聴者から、「記録がなければおおよそで結構。役員の報酬も受信料からまかなわれている以上どこで何をしているかわからないでは困る。」などとして再検討の求めがあった。(諮問60号)

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   NHKは、個々の役員の面会の相手やその内容などを記録した共有文書およびNHK会長の業務を記録した共有文書は作成していない。
 なお、NHK会長その他の役員については、秘書室でスケジュール調整のために会議や打合せ、外出などおおよその予定を把握しているが、これは業務記録に類する具体的なものではない。
 したがって、諮問第59号の「政治家との面会記録およびその内容」に該当する文書および諮問第60号の「NHK会長の業務記録」に該当する文書は存在しないため、開示することはできない。

3. 審議委員会の判断
   NHKは「政治家との面会記録およびその内容」および「NHK会長の業務記録」に該当する文書を作成していないと認められ、文書が存在しないため不開示としたNHKの取り扱いは妥当であると判断する。

4. 審議の経過
 
平成18年
12月14日
 (第74回審議委員会)  第59号、60号諮問、審議
平成19年
 1月11日
 (第75回審議委員会)  審議
 
 1月25日
 (第76回審議委員会)  審議
 
 2月 8日
 (第77回審議委員会)  審議
 
 2月22日
 (第78回審議委員会)  審議、答申

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