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答申第51号 |
平成18年12月14日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第58号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
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「懲戒処分者へ支払った退職金の記録(平成7年1月1日〜平成18年5月1日まで)」について視聴者から開示の求めがあり、NHKとしては平成7年1月1日〜平成8年3月31日までの懲戒処分者へ支払った退職金の記録については文書不存在、平成8年4月1日〜平成18年5月1日までの懲戒処分者へ支払った退職金の記録については「個人に関する情報」に該当するとして、不開示とした。
これに対して視聴者から「懲戒免職者への退職金の支給は一般的にはあり得ないことであり、公金でもある受信料から支出されたのであるなら説明責任がある。懲戒処分者についても同様に考えられる。」として再検討の求めがあった。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
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退職金の記録について個々の退職者ごとに作成された「退職手当計算表」の文書保存年限は10年間であるため、平成8年3月31日以前の記録については、現在、文書が保存されておらず、文書不存在である。
平成8年4月1日〜平成18年5月1日までの懲戒処分者へ支払った退職金の記録は、NHK情報公開規程第8条第1項第3号の個人に関する情報にあたり、不開示とすべきである。
なお、NHKは就業規則で、「懲戒処分の免職に該当する行為があって解職されたときは、退職手当は支給しない。ただし、情状によっては35%を限度として支給することがある。」と定めている。また、免職以外の懲戒処分者には退職金が支払われることになっている。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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特定の個人に対して支払われた退職金の記録は個人情報であり、不開示情報に該当し、懲戒処分者の退職金の記録について不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。 |
4. |
審議の経過 |
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平成18年 |
9月28日 |
(第70回審議委員会) |
第58号諮問、審議 |
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10月12日 |
(第71回審議委員会) |
審議 |
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11月 9日 |
(第72回審議委員会) |
審議 |
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11月21日 |
(第73回審議委員会) |
審議 |
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12月14日 |
(第74回審議委員会) |
審議、答申 |
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