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情報公開の実施状況

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答申第500号

平成27年3月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第519号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「放送法第64条の認知度に関して、① 調査結果(最新) ② NHKの認識」について開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書が存在しないため開示することができないとした。

 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。

2. NHKの見解の要旨
 

 放送法第64条の認知度については調査をしていないため、開示の求めの文書はいずれも存在せず開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書はいずれも存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成27年  3月12日 (第212回審議委員会) 第519号諮問、審議、答申

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