情報公開の実施状況
答申第500号
視聴者より、「放送法第64条の認知度に関して、① 調査結果(最新) ② NHKの認識」について開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書が存在しないため開示することができないとした。
放送法第64条の認知度については調査をしていないため、開示の求めの文書はいずれも存在せず開示することができない。
開示の求めの文書はいずれも存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。