情報公開の実施状況
答申第492号
視聴者から、NHKが平成25年12月10日にホームページに公開した「開示請求手数料等の考え方」(案)に関して、「当該案の決定者、機関名(検討会名)、検討に加わったメンバーの所属部局、役職名」について開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書はいずれも作成していないため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書はいずれも存在しないため開示することができない。 なお、「開示請求手数料等の考え方」(案)は視聴者事業局情報公開部(当時)が作成した。
開示の求めの文書はいずれも存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。