視聴者より、NHKが(一財)NHKサービスセンターに対し広報用冊子刷成業務を委託する随意契約(契約締結日:平成24年4月23日)を締結したことに関して、「 ① 取引業務内容 ② 随意契約によることとした理由(特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にない)を判断した根拠」について開示の求めがあった。
NHKは、①についてはNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項6号の不開示情報に該当するため、②については規程第8条1項1号の不開示情報に該当するため、いずれも開示することができないとした。
これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。 |