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答申第481号

平成27年2月13日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第475号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、NHKが(株)NHKビジネスクリエイトに対し本部スタッフ採用業務を委託する随意契約(契約締結日:平成24年4月1日)を締結したことに関して、「 ① 取引業務内容 ② 随意契約によることとした理由(特殊な設備やノウハウ・技術等が不可欠な物品または役務の調達で、提供を行うことが可能な業者が他にない)を判断した根拠」について開示の求めがあった。
 NHKは、①についてはNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項6号の不開示情報に該当するため、②については規程第8条1項1号の不開示情報に該当するため、いずれも開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの文書のうち、①に係る文書は当該業務請負契約書に添付されている仕様書であるが、同契約書によりNHKが守秘義務を課せられており規程第8条1項6号前段に該当するため開示することができない。また、②に係る文書は担当部局が経理担当部課に提出した「随意契約依頼票」であり、その該当部分を開示することとする。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書のうち、取引業務内容に係る文書は契約によりNHKが守秘義務を課せられていることが認められ、規程第8条1項6号前段に該当するため不開示としたこと、随意契約によることとした理由を判断した根拠に係る文書として「随意契約依頼票」の該当部分を開示することとしたこと、いずれのNHKの取り扱いも妥当である。


4. 審議の経過
 
平成26年 12月 5日 (第206回審議委員会) 第475号諮問、審議
平成27年  2月13日 (第210回審議委員会) 審議、答申

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