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答申第474号

平成27年1月30日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第497号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、NHKが受信契約者に送付した「放送受信料払込用紙在中」と記載のある封筒がNHKに返還された場合に関して、「 ① 返還先の数、その所在地 ② 返還後の処理手順(返還先毎) ③ 返還数or率」の開示の求めがあった。
 NHKは、①は開示したが、②は返還後の処理手順を開示することによりNHKの放送受信料収納業務に支障を及ぼすおそれがありNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号に該当するため、また、③は文書が存在しないため、いずれも開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 再検討の求めの文書のうち、②の封筒返還後の処理手順に係る文書(「営業事務処理の手引き」)は規程第8条1項1号の不開示情報に該当するため、③は文書が存在しないため、いずれも開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めの文書のうち、「営業事務処理の手引き」は規程第8条1項1号の不開示情報に該当すると認められ、封筒の返還数および返還率についての文書は存在しないと認められ、いずれも不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成27年 1月30日 (第209回審議委員会) 第497号諮問、審議、答申

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