視聴者より、NHKが受信契約者に送付した「放送受信料払込用紙在中」と記載のある封筒がNHKに返還された場合に関して、「 ① 返還先の数、その所在地 ② 返還後の処理手順(返還先毎) ③ 返還数or率」の開示の求めがあった。
NHKは、①は開示したが、②は返還後の処理手順を開示することによりNHKの放送受信料収納業務に支障を及ぼすおそれがありNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号に該当するため、また、③は文書が存在しないため、いずれも開示することができないとした。
これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。 |