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答申第47号

平成18年7月27日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第52号・53号に対する意見

1. 審議委員会の結論
    平成16年度に職員から外部通報窓口(弁護士事務所)に寄せられたコンプライアンス通報の通報文書および外部通報窓口がコンプライアンス推進室に報告した意見について、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。

2. 再検討の求めに至る経緯
    視聴者から、「平成16年度、職員から外部通報窓口(弁護士事務所)に寄せられたコンプライアンス通報の通報文書」という開示の求め(諮問第52号)と、「その通報を受けた外部通報窓口が通報受付後、通報事実に添えてコンプライアンス推進室に報告した意見」という開示の求め(諮問第53号)があった。
 これに対してNHKは、「これらの文書を開示すると、NHKのコンプライアンス通報制度の運用に支障を及ぼすおそれがあるため開示できない」として、不開示とした。
  これに対して、この視聴者は、「通報者がどのような意図と内容をもって外部通報窓口へ通報したかを把握する必要がある。本件については、通報者本人が公表を望んでおり、通報者の通報文書が開示されても、NHKの事業活動に支障を及ぼさない」(諮問第52号関連)、「外部通報窓口が客観的立場でコンプライアンス推進室に対し、どのような意見を添えて報告したかを把握する必要がある。本件については、既に通報者に対する『事実関係調査結果報告書』を開示しており、外部通報窓口の意見を公表されても、NHKの事業活動に支障を及ぼさない」(諮問第53号関連)として、再検討の求めがあった。

3. 不開示としたNHKの見解の要旨
   コンプライアンス通報については、NHKの「コンプライアンス通報制度規程」によって、通報内容や通報者の情報に関する秘密保持を徹底することが求められている。 本件再検討の求めの対象となっているコンプライアンス通報では、通報者自らが記者会見をして、通報の事実や内容を公表し、NHKも通報者の要望を受けて「コンプライアンス推進室調査結果報告書」を公表したが、諮問第52号で開示が求められている通報文書そのものについては、通報者は公表していない。したがって、この通報文書を開示すると、コンプライアンス通報制度の信頼性を損なうおそれがあり、NHK情報公開規程第8条第1項第1号の不開示情報に該当する。
  なお、再検討の求めの理由の中でこの視聴者は、「通報者本人が公表を望んでおり」としているが、通報者が公表を望んだのは、通報文書ではなく調査結果であり、調査結果については公表している。
  また、諮問53号で開示が求められている外部通報窓口の意見については、外部通報窓口が通報を受け付けるにあたって接した情報をもとに構成された見解で、推進室が調査を行う上で必要または有益と思われるものが記載されており、この意見を開示することは、コンプライアンス通報制度の信頼性を損なうおそれがあり、不開示情報に該当する 。

4. 審議委員会の判断
    コンプライアンス通報制度においては、通報者や通報内容に関する情報を、通報を受けた企業の側から明らかにすると、制度の信頼性が損なわれるおそれがあり、NHKの「コンプライアンス通報制度規程」でも、これらの情報について、担当者の守秘義務が定められている。
  したがって、開示が求められている通報文書および外部通報窓口の意見が明らかにされると、コンプライアンス通報制度の信頼性を損なうおそれがあり、不開示としたNHKの取り扱いは妥当であると判断する。
  なお、NHKは本件に係わる「コンプライアンス推進室調査結果報告書」を公表しているが、この公表を考慮しても上記判断は変わらない 。

5. 審議の経過
 
平成18年
 5月26日
 (第64回審議委員会)  第52、53号諮問、審議
 
 5月 8日
 (第65回審議委員会)  審議
 
 6月22日
 (第66回審議委員会)  審議
 
 7月14日
 (第67回審議委員会)  審議
 
 7月27日
 (第68回審議委員会)  審議、答申

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