情報公開の実施状況
答申第463号
視聴者より、25年度予算の受取配当金に関して「 ① 配当政策方針 ② 積算の内容」について開示の求めがあった。 NHKは、①についてはNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項4号の不開示情報に該当するため、②については規程第8条1項1号の不開示情報に該当するため、いずれも開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書のうち、①の文書は「NHK関連団体の今後の配当施策」であるが、当該文書を開示することによりNHKが出資する子会社等の競争上の地位その他事業の遂行を害するおそれがあり、規程第8条1項4号に該当するため、②の受取配当金の予算額については出資先ごとの内訳はなく文書が存在しないため、いずれも開示することができない。
開示の求めの文書のうち配当施策については規程第8条1項4号の不開示情報に該当し、積算の内容については文書が存在せず、いずれも不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。
第483号諮問、審議、答申