情報公開の実施状況
答申第419号
視聴者より、「受信契約について、NHKふれあいセンターへの電話受付の場合では、受け付けた月からの契約となり、テレビの設置は(前月以前だったとしても)さかのぼって問わないという対応について、その理由を記した文書」の開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書を作成しておらず、文書が存在しないため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書は存在せず開示することができない。 なお、放送受信契約については、日本放送協会放送受信規約第4条1項で「受信機の設置日」に契約が成立するとしている。したがって、受信機の設置日後に受信機の設置者から申し出があった場合も、受信機の設置日に契約が成立する。
開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。