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情報公開の実施状況

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答申第419号

平成26年7月11日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第435号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「受信契約について、NHKふれあいセンターへの電話受付の場合では、受け付けた月からの契約となり、テレビの設置は(前月以前だったとしても)さかのぼって問わないという対応について、その理由を記した文書」の開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書を作成しておらず、文書が存在しないため開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの文書は存在せず開示することができない。
 なお、放送受信契約については、日本放送協会放送受信規約第4条1項で「受信機の設置日」に契約が成立するとしている。したがって、受信機の設置日後に受信機の設置者から申し出があった場合も、受信機の設置日に契約が成立する。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成26年 7月11日 (第197回審議委員会) 第435号諮問、審議、答申

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