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答申第39号 |
平成18年4月13日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第47号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
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視聴者から、「国会議員を身内に持つ職員一覧」という開示の求めがあった。これに対してNHKは、「職員の身内に関する情報は個人情報に係るため、NHK情報公開規程第8条第1項第3号に該当し、開示できない」とした。
これに対してこの視聴者から、「NHKは政治から独立することを趣旨にした団体であり、これらの身内を積極的に採用することはその趣旨に反するため」として再検討の求めがあった。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
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NHKは、職員採用に際して、あくまでも本人の能力や適性を公正に評価する厳正な選考を行っており、平成11年度の定期採用(応募受け付けは平成10年度)以降は、就職申込書に応募者の家族についての記入欄を設けていない。
また、採用後も職員からこうした情報を収集することは行っておらず、国会議員を身内に持つ職員を網羅した資料も作成していない。したがって、「国会議員を身内に持つ職員一覧」に該当する文書は存在しない。なお、平成10年度以前に採用された者の就職申込書や、職員の人事考課表の本人記述欄の中に家族が国会議員であるとの記述がある場合があり得るが、これらの記述がある場合でも、職員の家族の状況については、個人情報であり、開示できない。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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開示の求めにある「国会議員を身内に持つ職員一覧」に該当する文書は作成していないとするNHKの説明に不合理な点はなく、該当文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。 |
4. |
審議の経過 |
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平成18年 |
3月23日 |
(第60回審議委員会) |
諮問、審議 |
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4月13日 |
(第61回審議委員会) |
審議、答申 |
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