答申第384号
視聴者より、「NHKの職員が配属部局や担当職務についてどのようなプロセスによって本人に伝えられているのかが分かる内部文書」の開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書はNHK情報公開規程第8条1項1号に該当するため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書のうち、職員に配属部局を伝達するプロセスについては人事発令事務処理基準の「5.人事発令の手続き」の「(3)本人内示」に定められているから、これを開示することとする。また、職員に担当職務を伝達するプロセスについては定められていないため文書が存在せず開示することができない。
開示の求めの文書のうち職員に配属部局を伝達するプロセスを定めた文書として人事発令事務処理基準の該当部分を開示することとしたこと、職員に担当職務を伝達するプロセスを定めた文書が存在しないため不開示としたこと、いずれのNHKの取り扱いも妥当である。