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答申第37号

平成18年4月13日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第44号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
    視聴者から「契約の定義は当期分の収納か新規同時口座とされているが、電器店取り扱い分などは収納なし同時口座なしでも有効とされ、契約拒否の場合でも手数料が支払われているがこれは不適切だと思えるが考え方(契約の定義についても明確化を)を示して下さい。」という開示の求めがあった。
 これに対してNHKは「該当する文書がないため、開示できない」とした上で、「○受信契約はテレビを設置し、NHKに必要事項を記載した受信契約書を提出した時点で成立する。○地域スタッフに対する事務費(成果報酬)の支払い対象は有料契約の有効取り次ぎに限るとしている。○電器店には、衛星放送受信機購入者に対する契約の取り次ぎを委託しており、集金業務は委託していない。これは、取り次ぎの大部分が口座支払契約者の地上契約から衛星契約への契約種別変更であること等によるものである。○電器店が取り次いだ有効な受信契約書を手数料の支払対象としている。」とする情報提供を行った。
 これに対して視聴者から、「契約取り次ぎの際『手持ちの現金がないので振込用紙を送ってくれたら払い込む』と申し出があった場合はどうか?支払いが遅れ気味の世帯の住所変更を取り次いだ際、当期分以前しか収納できない時、また、今は払えないが暫くしてから払うという方を取り次いだ場合を事務費支払い対象としないのは納得できない。電器店の取り扱いの場合、新規取り次ぎは不可能という理解でいいか?また、有効な契約書とはどういう状態を指すのか開示して下さい。」として再検討の求めがあった。

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   NHKは、受信契約締結後も確実に、安定的に受信料を支払っていただけるような契約を増やすために、地域スタッフへの事務費支払いの対象を有料契約の有効取り次ぎに限るとしている。
  一方、電器店については、効率的・効果的な営業活動のための施策として、衛星放送受信機器設置の際に、基本的に地上契約がある視聴者を対象に衛星契約への契約種別変更の取り次ぎ業務を委託しており、契約書として不備のものを除き、有効の場合のみ、手数料の支払い対象となる。
  したがってNHKは、開示の求めにある「契約拒否の場合でも手数料が支払われる」という考え方には立っておらず、そのような考え方を示した文書は存在しない。
  再検討の求めの理由として書かれている契約取り次ぎの際の様々なケースへの対応については、当初の開示の求めに対してNHKが行った「該当する文書は存在しない」という回答に対する再検討の求めの理由となるものではなく、これらの質問や意見については、回答する必要はないものと判断する 。

3. 審議委員会の判断
   NHKは、電器店による受信契約の取り次ぎの際、有効な契約書を、電器店に対する手数料支払いの対象としており、開示の求めにある「契約拒否の場合でも手数料が支払われる」という考え方には立っていないことが認められる。したがって、このような考え方を記した文書は存在せず、不開示としたNHKの対応は妥当である。

4. 審議の経過
 
平成18年
 3月 9日
 (第59回審議委員会)  諮問、審議
 
 3月23日
 (第60回審議委員会)  審議
 
 4月13日
 (第61回審議委員会)  審議、答申

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