答申第347号
視聴者より、「①23年度末のNHK単独の退職給付債務に関する事項 ②22年度、23年度末年金受給者数(NHK職員数、子会社職員数別) ③23年度末のNHK単独の未認識数理差異の発生年度別残高 ④23年度の年金支給額(NHK職員の支給額、子会社等職員の支給額)」について開示の求めがあった。 NHKは開示の求めの文書のうち①と③は開示したが、②と④は文書が存在しないため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
22年度、23年度末のNHK職員の年金受給者数、子会社職員の年金受給者数と年金支給額に係る文書は存在しないため、また23年度のNHK職員の年金支給額を記載した文書は存在するが、人事に関する情報であって開示することによりNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがありNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号に該当するため、再検討の求めの文書はいずれも開示することができない。
再検討の求めの文書のうち、NHK職員の各年度末の年金受給者数と子会社職員の年金受給者数及び年金支給額に係る文書は存在しないことと、NHK職員の年金支給額に係る文書は規程第8条1項1号の不開示情報に該当することは、いずれも認められ不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。