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答申第319号

平成25年10月28日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第332号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、NHKの平成23、24年度中間財務諸表に関して「①受信料未収金の算定式 ②未収受信料欠損引当金算定時使用の『取崩額』とは何かが記載された文書 ③ ②の算定式」について開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書は作成していないため文書が存在せず開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの文書はいずれも存在せず開示することができない。
 なお、受信料未収金は実績であって、算定式により計算したものではない。また、未収受信料欠損引当金の算定に際して中間決算時点における前年度未収受信料の収納状況及び債権減少等を踏まえ引当金の取崩を行っているが、取崩額は算定式により計算したものではない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書はいずれも存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 10月10日 (第180回審議委員会) 第332号諮問、審議
10月28日 (第181回審議委員会) 審議、答申

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