答申第319号
視聴者より、NHKの平成23、24年度中間財務諸表に関して「①受信料未収金の算定式 ②未収受信料欠損引当金算定時使用の『取崩額』とは何かが記載された文書 ③ ②の算定式」について開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書は作成していないため文書が存在せず開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書はいずれも存在せず開示することができない。 なお、受信料未収金は実績であって、算定式により計算したものではない。また、未収受信料欠損引当金の算定に際して中間決算時点における前年度未収受信料の収納状況及び債権減少等を踏まえ引当金の取崩を行っているが、取崩額は算定式により計算したものではない。
開示の求めの文書はいずれも存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。