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答申第313号

平成25年10月28日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第308号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、未払賞与の決算金額の基礎金額に関して、「①賞与の支給対象期間を記載した内部文書 ②23年度の半期末、年度末の未払賞与算定の基礎金額として用いた170億円、172億円の内部決裁文書」の開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書はNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号の不開示情報に該当するため開示することができないとした。
  これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの文書のうち、賞与の支給対象期間について記載した文書(なお、この文書は当該視聴者には情報提供として既に交付してある。)は開示することとする。また、23年度の半期末、年度末の未払賞与金額を算定した文書は人事に関する情報であって、開示することによりNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあることから、規程第8条1項1号に該当し開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書のうち賞与の支給対象期間について記載した文書は開示することとしたこと、23年度の半期末、年度末の未払賞与金額を算定した文書は規程第8条1項1号の不開示情報に該当すると認められ不開示としたこと、いずれのNHKの取り扱いも妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 9月13日 (第178回審議委員会) 第308号諮問、審議、答申
9月27日 (第179回審議委員会) 審議
10月10日 (第180回審議委員会) 審議
10月28日 (第181回審議委員会) 審議、答申

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