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答申第311号

平成25年10月10日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第327号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「経理規程実施細則、細節一覧表−解説と例示−」について開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書のうち「経理規程実施細則」には、NHKの経理事務の個別具体的な実施方法、資産や調達の管理プロセスなどNHKの経理事務における詳細なノウハウが記載されており、開示することにより業務に支障を及ぼすおそれがあることから、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号に該当するため開示することができないとした。また、「細節一覧表−解説と例示−」には、放送番組制作・編成に係わる経費の取り扱いに関する情報が記載されており、規程第3条1項1号(別表1)のケ(放送番組の制作または編成等の経費に関する事項を記載した文書)に該当するため、開示の求めの対象外とした。
 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 「経理規程実施細則」および「細節一覧表−解説と例示−」は規程第8条1項1号(経理に関する情報であって、開示することによりNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの)に該当するため開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は規程第8条1項1号に該当すると認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 10月10日 (第180回審議委員会) 第327号諮問、審議、答申

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