NHK情報公開ホームページ 情報公開の実施状況
NHKトップ もくじへ

答申第30号 平成17年12月 8日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第35号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   受信料の不払いの理由について上位5つを記載した文書の開示の求めが視聴者からあった。これについてNHKは、該当する文書が存在しないため、開示できないとした上で、把握している収納困難の主な理由について、不在による面接困難、受信料制度の無理解、経済上の理由などがあると情報提供した。これに対して、この視聴者から「NHKに対する不払いが急増していると報道されている。契約者がどのような思いで、不払いになっているかどうかは経営管理の上で重要な情報であり、そのような文書は存在している。」として、再検討の求めがあった。  
 なお、本件開示の求めを行った視聴者は、受信料の不払いについて本件と同時に、過去5年間の不払い件数の月別、都道府県別推移の開示を求めており、この求めに対してNHKは、平成11年度から15年度の都道府県別滞納の推移を情報提供した。

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
 
 本件開示の求めは、受信料の不払いについて同一視聴者から同時に、過去5年間の不払い件数の月別、都道府県別推移の開示が求められていることから、過去5年間の全ての不払い者を網羅し、統計的な意味合いを持つ不払い理由の調査結果の開示を求めているものと解される。
  受信料の不払い者について、契約収納業務を委託している地域スタッフが一軒一軒訪問して支払いを求めているが、面接できなかったり、対応を拒否されたりするケースが相当数あるほか、面接できても、訪問のたびに不払いの理由が変わるなどのケースも多いため、経営管理に生かせるような統計的な意味を持った不払い理由を把握することは極めて困難なのが実情である。収納率の向上には、個々の視聴者に対する粘り強い面接努力と説得活動を続けていくのが最も重要であるとの認識の下に、これまで網羅的、統計的な把握は行ってこなかった。このため、開示の求めに該当する文書は存在せず、不開示とした。  
  この視聴者は、その後出された再検討の求めの理由の中で、最近急増している不払いについて新たに言及していることから、改めて検討したところ、NHKでは昨年の秋以降、職員がこれらの視聴者に面接もしくは電話する「信頼回復活動」を5次にわたって展開し、その過程で面接や電話で接触することができた視聴者の意向について、NHKの様々な改革施策に生かすため、集計し、分類したデータを作成している。これらのデータは、過去5年間の全ての不払い者の不払い理由を網羅的、統計的に把握したものではないので、開示の求めに該当する文書には当たらないが、この視聴者に対して情報提供することができる。

3. 審議委員会の判断
   NHKは、本件開示の求めの対象に該当する文書として、同一視聴者から同時に出された受信料不払いに関する開示の求めと一連のものと受け止め、過去5年間の全ての不払い者を対象とした網羅的、統計的な調査結果と判断し、そうした調査は行っていないため、文書不存在とした。  
  しかし、NHKが情報提供することができるとしている、信頼回復活動で集計し、分類したデータは、本件再検討の求めの対象文書に該当すると考えられる。
  したがって、この文書を開示すべきである。

4. 審議の経過
 
平成17年
11月10日
 (第51回審議委員会)  第35号諮問
 

11月24日

 (第52回審議委員会)  審議
 
12月 8日
 (第53回審議委員会)  審議・答申


  <<「情報公開の実施状況」に戻る ▲ top