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答申第29号 平成17年11月10日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第33・34号に対する意見

1. 審議委員会の結論
   平成11年度から16年度までの各年度の理事・監事別退職金と受領した人員数を開示すべきである。

2. 再検討の求めに至る経緯
   今回の再検討の求めを行った視聴者から、役員の退職金について以下のような開示の求めがあった。
1 まず、平成11〜15年度の理事・監事への退職金の支給実績表と、理事・監事の退職金規程の開示の求めがあった(平成17年1月26日)。これに対してNHKは、支給実績表は個人情報に当たるため不開示とし、平成11〜15年度の退職金の決算額(総額)を情報提供した。また、「役員退任慰労金支給基準」を開示した。
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続いて、経営委員会における理事等の退職金の承認議事録(平成11〜15年度)の開示の求めがあった(平成17年3月8日)。これに対してNHKは、情報公開している平成12年1月以降分を部分開示した。

3 さらに、平成11〜15年度の理事・監事別の退職金と、退職金を受領した人員数の開示の求めと、16年度についても同様の開示の求めがあった(平成17年4月8日)。これに対してNHKは、理事・監事別の退職金を開示すると、個別の支給額を開示することと同等の意味合いを持つことになり、個人情報に当たるため不開示とした。
4 以上の不開示の判断に対し、「役員の退職金の総額と理事・監事に区分しての開示は、企業では行われています。NHKがそれさえも開示できないことには納得できません」として再検討の求めがあった。

3. 不開示としたNHKの見解の要旨
   平成11〜15年度および16年度の役員退職金の決算額を、理事・監事に区分して、対象人数も加えて開示すると、対象者が1名のみという年度があり、結果として、個別の支給額を公開することと同様の意味を持つことになり、NHK情報公開規程第8条第1項第3号の個人情報に当たるため、開示すべきではない。

4. 審議委員会の判断
   理事・監事別の各年度の退職金総額と対象人数を開示すれば、ホームページ等で公開されている退任役員の氏名と照合することによって、個別の役員の退職金額が識別できるケースがあり、こうしたケースについては個人情報に該当する。しかし、「視聴者からの受信料を財源とすることにかんがみ、視聴者に対する情報の公開にいっそう取り組み、その支持と信頼をより確かなものにしていく。」(「NHK情報公開基準」前文)というNHKの情報公開の趣旨、放送法で規定されている役員の職責等を勘案すれば、理事・監事別の各年度の退職金総額と対象人数は、個人情報といえども開示すべきと判断する。

5. 審議の経過
 
平成17年
9月22日
 (第49回審議委員会)  第33号、34号諮問
 

10月13日

 (第50回審議委員会)  審議
 
11月10日
 (第51回審議委員会)  審議・答申


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