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答申第27号 平成17年10月13日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第28号に対する意見

1. 審議委員会の結論
   NHKが子会社および関連会社の2002年9月以降の役員のうちの退職国家公務員を開示し、2002年8月以前の子会社と関連会社および開示が求められている期間の関連公益法人の役員のうち、退職国家公務員と確認できた者を情報提供したこと、および顧問・職員のうちの退職国家公務員等については、文書不存在としたことは妥当である。

2. 再検討の求めに至る経緯
   「1997年1月1日から2005年1月27日までの間に、NHKの子会社23社と関連会社4社、福利厚生団体を除く関連公益法人7法人に在籍した顧問、役員および職員のうち、その在籍以前に国家公務員の地位にあった人すべての氏名、生年月日、国家公務員としての最終役職名とその退職、退官年月日、NHKの子会社、関連会社、関連公益法人の役職員への就任日と退任日、その役職名等の経歴が記された文書、図画、電磁的記録。」という開示の求めがあった。
 これに対してNHKは、「特殊法人等整理合理化計画」(2001年12月閣議決定)に基づく国の要請により、2002年9月以降は、NHKの子会社および関連会社の役員の中で在籍以前に国家公務員の地位にあった人の氏名、国家公務員としての最終役職名を把握し、ホームページで公開しており、開示の求めに対しても開示した。しかし、2002年8月以前の子会社および関連会社の役員のうちの退職国家公務員、関連公益法人7法人、顧問、職員、生年月日、国家公務員としての退職・退官年月日については把握しておらず、該当する文書がないため開示できないとした。
 ただし、2002年8月以前の子会社および関連会社の役員および関連公益法人の役員の中で、在職以前に国家公務員であることが確認できた者の氏名については、情報提供した。
 これに対して、求めを行った視聴者から「これらの子会社等の役員選任の基準は、一般の企業等に比べてもより高い公共性を有するものであり、国の要請がなければ国家公務員経験者の最終経歴を把握せず、文書が不存在であるとはとうてい承服できない。」として、再検討の求めが行われた。

3. 不開示としたNHKの見解の要旨
   関連団体の役員の経歴について、NHKは、関連団体から毎年度の株主総会資料等、役員の経歴を記した資料の提出を受け、5年間保有している。NHKでは、この経歴に基づき、常勤役員については最終職歴等、非常勤役員については就任時の現職等を記した役員の一覧表を作成しており、求めの対象となっている1997年以降について、保有している。
 これらの文書のうち、関連団体から提出をうけた役員の経歴は、必ずしも過去の職歴の全てが記載されている訳ではないため、2002年8月以前については、過去において国家公務員であった者を漏れなく確認できる文書とはなっていない。
 またNHKが作成した役員の一覧表は、この役員経歴のうち最終職歴等を記載したものであり、2002年8月以前については、退職国家公務員を漏れなく確認できる文書とはなっていない。
 また、関連団体のうち関連公益法人については、開示を求められている期間の退職国家公務員を漏れなく確認できる文書は保有していない。  関連団体の役員を常勤、非常勤に区分すると、まず常勤役員については、保有している文書と関連団体に対する調査によって、今回情報開示および情報提供した役員が退職国家公務員の全てであることを確認している。
 一方、非常勤役員については、関連団体に出資している民間企業や地方自治体の役員、あるいは学識経験者など外部から来ている場合があり、この中に例えば、国家公務員が退職後に民間企業に再就職し、出資企業の役員としてNHK関連団体の非常勤役員に就任するなど、就任時の現職以前に国家公務員であったケースがあり得る。関連団体の非常勤役員についてNHKでは、就任時の現職に着目してきたため、2002年8月以前の子会社と関連会社および開示を求められている期間の関連公益法人の非常勤役員については、こうした現職以前に国家公務員であったケースを漏れなくは確認してはおらず、文書を作成していなかったものである。
 退職国家公務員の生年月日、国家公務員としての退職・退官年月日および顧問、職員の職歴等について、NHKでは関連団体からの提出を求めておらず、該当する文書は保有していない。

4. 審議委員会の判断
   本件再検討の求めに該当する文書は、役員に関しては、NHKが関連団体から提出を受けている株主総会資料等、役員の経歴を記した文書と、それに基づいてNHKが役員の最終職歴等を記載して作成した一覧表であると認められる。このうち株主総会資料等は5年で廃棄され、役員一覧表は、開示が求められている1997年以降について、保有している。
 NHKでは、「特殊法人等整理合理化計画」に基づく国の要請がある以前は、関連団体の役員について、就任時の現職に着目していたため、2002年8月以前の子会社と関連会社および1997年以降の関連公益法人の役員について、退職国家公務員を漏れなくは確認しておらず、そうした文書を作成していなかったと説明している。
 こうしたNHKの説明に不合理な点はなく、2002年8月以前については、NHKの保有している文書が退職国家公務員を完全に網羅しているとは言い切れないため、そうした確認ができている2002年9月以降の子会社と関連会社について情報開示し、それ以前の期間および関連公益法人については、確認できた退職国家公務員について情報提供したNHKの判断は妥当であると判断する。
 その他、職員等の中の退職国家公務員などについて、文書を保有していないとするNHKの説明に不合理な点はなく、NHKの判断は妥当であると判断する。

5. 審議の経過
 
平成17年
7月14日
 (第46回審議委員会)  第28号諮問
 
7月28日
 (第47回審議委員会)  審議
 
9月 8日
 (第48回審議委員会)  審議
 
9月22日
 (第49回審議委員会)  審議
   10月13日  (第50回審議委員会)  審議・答申


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