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答申第262号

平成25年5月29日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第275号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「NHKの全社的リスクを特定し、計測し、管理するために認識している重要なリスクを記載した最直近の内部文書」の開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書は、NHKの業務の進め方やノウハウが記載されたもので、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号(開示することによりNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの)に該当し開示することができないとした。
 これに対して視聴者から、「かりに『ノウハウ』に該当する部分があるのなら、情報公開基準等に従って『部分開示』による開示を求めます」などとして再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの文書は、規程第8条1項1号の不開示情報に該当し開示することができない。
 なお、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができないため、規程第9条の文書の部分開示をすることはできない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は、規程第8条1項1号の不開示情報に該当すると認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 5月29日 (第172回審議委員会) 第275号諮問、審議、答申

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