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答申第238号

平成25年4月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第253号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、平成25年2月6日に発表した「職員の懲戒処分」に関して配布した報道資料の「①配布日時と場所 ②対象とした報道機関名 ③配布数」について開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書を作成しておらず、文書が存在しないため開示することができないとした。
 これに対して、視聴者より再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの文書は存在せず開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 4月12日 (第169回審議委員会) 第253号諮問、審議、答申

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