|
答申第22号 |
平成17年5月12日 |
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第24号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに至る経緯 |
|
「平成16年度に大津放送局に届いた内容証明での返金要求の数、および、その受理数および不受理の数(不受理の場合はその理由)、および処理に当たった職員の名前と役職」という開示の求めに対し、NHKは、受理数等は文書不存在、職員名等は個人情報に該当するとして、いずれも不開示とした。なお、内容証明郵便は1通あったことを情報提供した。これに対し、開示の求めを行った視聴者から「どの役職の人間がどういう責務を持って対応したのかを知るため」として再検討の求めが出された。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
|
内容証明郵便の受理、不受理等を記載した文書はない。また、対応に当たった職員の名前と役職は個人情報であり、NHK情報公開規程第8条第1項第3号に該当する。 |
3. |
審議委員会の判断 |
|
NHKに届いた内容証明郵便は、発送者の信書であるから、規程第8条第1項第3号の個人情報であって、同号の不開示情報に該当する。そして、信書の秘密は完全に守られなければならないものであって、内容を特定した信書の通数も、他の情報と合わせて発送者個人を識別できる可能性があるので、その存否も含めて開示すべきではない。 また「処理に当たった職員の名前と役職」も、上記の理由から開示すべきではない。
したがって、NHKが不開示としたことは相当である。 |
4. |
審議の経過 |
|
平成17年 |
4月14日 |
(第40回審議委員会) |
第24号諮問 |
|
4月28日 |
(第41回審議委員会) |
審議 |
|
5月12日 |
(第42回審議委員会) |
審議・答申 |
|
|