答申第219号
視聴者より、23年度分及び24年度中(最直近日時点)の開示文書に関して、「①ホームページ等で既に公表されている文書を情報開示により公表した件数 ②ホームページ等で情報提供されていない文書を情報開示により公表した件数」について開示の求めがあった。 NHKは、①、②いずれの件数も集計していないため、文書が存在せず開示することができないとした。 これに対し、視聴者より再検討の求めがあった。
開示の求めの文書は存在せず開示することができない。
開示の求めの文書は存在しないと認められ、開示することができないとしたNHKの取り扱いは妥当である。