答申第211号
視聴者より、「①20年度、21年度、22年度、23年度NHKが職員の福利厚生事業のために日本放送協会共済会に支出した金額 ②23年度における事業内容」について開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書はNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項6号(契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの、または契約の相手方が開示を承諾しない契約書)の不開示情報に該当するため開示することができないとした。 これに対して、視聴者より再検討の求めがあった。
①は、職員の福利厚生事業のために日本放送協会共済会に支出した金額の年間総額と解せられるが、年間総額の集計をしていないため文書が存在せず開示することができない。②は、日本放送協会共済会の平成23年度事業報告の当該部分であると解し、これは公開されているので開示することとする。
開示の求めの文書のうち、①については存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。②については日本放送協会共済会の平成 23年度事業報告の当該部分を開示することとしたNHKの取り扱いは妥当である。