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答申第21号 平成17年5月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第23号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   「コンプライアンスの外部通報窓口(弁護士事務所)の名称、所在地および内部通報窓口に寄せられた通報内容」という開示の求めに対し、NHKは、いずれもNHK情報公開規程の不開示情報に該当するとして、不開示とした。
 これに対して、開示の求めを行った視聴者から、「対応の悪質な職員を通報するため」として、再検討の求めが出された。

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   NHKのコンプライアンス通報制度は、組織または個人による法令違反・内部規律違反等の不正行為等について、その事実をNHKとして速やかに認識し、NHKのコンプライアンス(法令順守)を推進するために設けているものである。したがって、コンプライアンス通報制度によって通報できる者は、協会に勤務する者(職員、契約職員、スタッフおよび派遣労働者)に限定しており、外部の通報窓口の事務所名や所在地などについては、対象者にのみ周知している。外部の通報窓口の事務所名や所在地を開示した場合、対象者以外からの問い合わせ等により、当該事務所の業務に支障を来たすおそれがあることから、これらの情報は、NHK情報公開規程第8条第1項第4号に規定する不開示情報「NHK以外の法人等の権利、地位等を害するおそれがあるもの」に該当する。
 通報内容については、NHKの「コンプライアンス通報制度規程」で、通報者保護の観点から、通報者が特定できる情報等は他に一切開示してはならないとされており、NHK情報公開規程第8条第1項第1号に規定する不開示情報「NHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの、もしくは特定の者に利益もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」に該当する。

3. 審議委員会の判断
   NHKは、外部の通報窓口となる弁護士事務所との間で、名称、所在地を公表しないことを合意して契約しており、これらの情報は、規程第8条第1項第6号に規定する不開示情報「契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの」に該当する。
 また、窓口に寄せられた通報内容は、通報者保護の観点のため開示しないことになっており、開示するとNHKのコンプライアンス通報制度に支障が生じるおそれがあることから、規程第8条第1項第1号の「NHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当する。
 したがって、以上のことから、本件開示の求めに係る文書を不開示としたNHKの判断は妥当である。

4. 審議の経過
 
平成17年   4月14日  (第40回審議委員会)  第23号諮問
    4月28日  (第41回審議委員会)  審議
    5月12日  (第42回審議委員会)  審議・答申


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