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答申第201号

平成25年2月26日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第210号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「①NHKの役職員が、21年度〜23年度の間、有料のセミナーにおいてNHKの経営情報に関して講師を担当した際の主催者名、講師料等としてNHKが収受した手数料の金額 ② ①を引き受ける際の承認に関する内部連絡文書」について開示の求めがあった。
 NHKは、①についてはとりまとめた文書は作成していないため、②については文書を作成していないため、いずれも文書不存在のため開示できないとした。
 これに対して視聴者より、職員の講演は職員就業規則第10条により許可を要する事項となっている、などとして再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの文書はいずれも存在せず、開示することができない。
 なお、有料のセミナーに経営情報に関する講師を派遣したことはあるが、その主催者名、講師料をとりまとめた文書はない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書はいずれも存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 2月14日 (第165回審議委員会) 第210号諮問、審議
  2月26日 (第166回審議委員会) 審議、答申

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