視聴者より、「①NHKの役職員が、21年度〜23年度の間、有料のセミナーにおいてNHKの経営情報に関して講師を担当した際の主催者名、講師料等としてNHKが収受した手数料の金額 ② ①を引き受ける際の承認に関する内部連絡文書」について開示の求めがあった。
NHKは、①についてはとりまとめた文書は作成していないため、②については文書を作成していないため、いずれも文書不存在のため開示できないとした。
これに対して視聴者より、職員の講演は職員就業規則第10条により許可を要する事項となっている、などとして再検討の求めがあった。 |