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答申第20号 平成17年5月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第19号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
    平成12年4月1日から平成16年3月31日までの職員の不祥事に関して、懲戒処分の内容および同処分に至った経過記録の分かるものすべて、という開示の求めに対し、NHKは公開事案一覧のうち、処分発令日の日(男女関係・セクハラの場合は年月日)、氏名、所属、職位、事由(男女関係・セクハラの場合は全部、その他の場合は地名の部分)、処分理由のうち地名の部分を不開示とした。
  これに対し、開示の求めを行った視聴者から、「懲戒処分の内容については、公開事案一覧で分かるが、『同処分に至った経過記録のわかるものすべて』に関して、文書があるかどうか、開示されていない。公開事案一覧の作成にいたった経過記録は、存在すると思うので、その内容を開示・不開示の連絡が必要」として、再検討の求めが出された。

2. NHKの見解の要旨
   処分案を検討する責任審査委員会に提出される処分案とその基になる資料は、違反行為の状況や、日頃の勤務態度などを総合的に判断した個人に関する人事情報であり、NHK情報公開規程第8条第1項第3号の不開示情報に該当する。
 また、一般的に人事管理に関する情報で、決定に至る過程等が明らかになる情報は、公正かつ円滑な人事管理の支障となるおそれがあり、規程第8条第1項第1号の不開示情報に該当する。

3. 審議委員会の判断
   懲戒処分に至る過程で作成された文書としては、本人の所属する部局長から責任審査委員会に提出された事実調書(本人の賞罰や平素の勤務成績等を含む)、本人の始末書、責任審査委員会から会長に提出された処分についての答申および本人に交付された処分説明書がある。
 懲戒処分は、非公開を前提に任意で行われた調査に基づくものであり、その経過については、これを公開すると、任意で行われる今後の調査が困難になる。したがって、これらの文書は、開示することによりNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるものとして、規程第8条第1項第1号の不開示情報に該当する。
 また、懲戒処分に至る経過で作成された文書は、すべて被処分者の個人情報であり、規程第8条第1項第3号の不開示情報に該当する。
 したがって、「懲戒処分に至った経過記録」は不開示情報に該当することを、開示の求めを行った視聴者に連絡すべきである。

4. 審議の経過
 
平成16年  11月11日  (第30回審議委員会)  第19号諮問、審議
平成17年   1月13日  (第34回審議委員会)  審議
    3月24日  (第39回審議委員会)  審議
    4月14日  (第40回審議委員会)  審議
    4月28日  (第41回審議委員会)  審議
    5月12日  (第42回審議委員会)  審議・答申


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