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答申第197号

平成25年2月14日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第211号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「下記事項に記載のある内部文書 ①放送文化研究所で従事している24年3月末現在の役員数と職員数 ②放送調査と研究(月刊)とNHK年鑑の21年度、22年度、23年度の発行部数(有償と無償) ③21年度、22年度、23年度の発行による収入金額 ④21年度、22年度、23年度世論調査等のアンケート調査のために要した外部委託金額 ⑤放送文化研究所の23年度のホームページアクセス件数実績」について開示の求めがあった。
 NHKは、②、④および⑤については開示したが、①については文書が存在しないため、③についてはNHK情報公開規程第8条1項6号(以下、規程)前段の契約によりNHKが守秘義務を課せられているものに該当するため、開示することができないとした。
 これに対して視聴者より、NHKは放送文化研究所における従業員数を把握しているはず、などとして再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 再検討の求めの文書はいずれも存在せず、開示することができない。
 なお、放送文化研究所はNHKの一部局で役員は存在せず、24年3月末現在の職員数は集計していない。また、「放送研究と調査」および「NHK年鑑」の外部への販売は、㈱NHK出版が行っており、㈱NHK出版の2書籍だけの総販売収入金額は報告を受けていない。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めの文書はいずれも存在しないと認められ、開示できないとしたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 2月14日 (第165回審議委員会) 第211号諮問、審議、答申

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