答申第195号
視聴者より、「関連団体運営基準第3条2項にある『基本契約に準じた契約』について契約書名、契約者、契約書発行日を個別に(現在有効のもの)」について開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書がNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項4号のNHK以外の法人等の事業の遂行を害するおそれがあるものに該当するため、開示することができないとした。 これに対して、視聴者より再検討の求めがあった。
NHKは、当初、開示の求めの文書(契約書名、契約者の氏名および契約締結日)について規程第8条1項4号のNHK以外の法人等の事業の遂行を害するおそれがあるものに該当するため開示することができないとしたが、その後、契約書名および契約締結日は開示しても当該法人の事業の遂行を害するおそれがないと見解を改めたので、契約書名および契約締結日を開示することとする。 開示の求めの文書のうち契約者の氏名は、規程第8条1項3号の不開示情報に該当し開示することができない。
開示の求めの文書のうち契約書名および契約締結日を開示することは妥当である。また、契約者の氏名は不開示情報と認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。