視聴者より、「ケーブルテレビと受信契約または受信料支払いについてすべての裁判の判決の全文」について開示の求めがあった。
NHKは、開示の求めの文書として4件の判決文(川崎簡易裁判所判決、横浜地方裁判所判決、東京高等裁判所判決および別府簡易裁判所判決。ただし、被告住所氏名、控訴人住所氏名、上告人住所氏名および原告訴訟代理人氏名(両簡易裁判所判決のみ)を除いた。)を開示した。
これに対して視聴者より、開示の求めの文書がすべて開示されたものではなく、「例えば、2007年12月、大阪地裁堺支部でも同種の判決があった」などとして再検討の求めがあった。 |