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答申第188号

平成25年1月28日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第201号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「ケーブルテレビと受信契約または受信料支払いについてすべての裁判の判決の全文」について開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書として4件の判決文(川崎簡易裁判所判決、横浜地方裁判所判決、東京高等裁判所判決および別府簡易裁判所判決。ただし、被告住所氏名、控訴人住所氏名、上告人住所氏名および原告訴訟代理人氏名(両簡易裁判所判決のみ)を除いた。)を開示した。
 これに対して視聴者より、開示の求めの文書がすべて開示されたものではなく、「例えば、2007年12月、大阪地裁堺支部でも同種の判決があった」などとして再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 NHKは開示の求めの文書は、ケーブルテレビ加入者の放送受信契約の締結義務があるかどうかが争点となった裁判の判決であると解して、そのすべてである4件の判決文を開示した。
 なお、視聴者が再検討の求めで指摘する2007年11月の大阪地方裁判所堺支部の裁判の争点は、衛星カラーテレビ放送受信契約の締結義務を負うか否かというもので、ケーブルテレビ加入者の放送受信契約の締結義務があるかどうかは争点となっていない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は、NHKが開示した4件の判決文であると解せられるので、それらの一部開示をしたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 1月28日 (第164回審議委員会) 第201号諮問、審議、答申

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