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答申第183号

平成25年1月28日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第196号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、①職員募集に関する実施計画(ホームページ掲載を除く)、②23、24年度書類応募者数、③21〜24年度定期採用者のうち大学新卒者及びそれ以外の採用者数、④21〜23年度中途採用者数、⑤21〜23年度障がい者採用者数、⑥24年3月末現在の外国国籍の職員数、について開示の求めがあった。
 NHKは、①、③、④、⑤については開示したが、②については開示することでNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがありNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号の不開示情報に該当するため、また⑥については文書を作成しておらず文書が存在しないため、いずれも開示することができないとした。
 これに対して視聴者より、②について開示が業務に支障を及ぼすとする具体的な説明がない、⑥について人事管理上外国国籍者数を把握しておくことは必要不可欠なことである、などとして再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 ②については、職員募集の応募者数を開示することによってNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるため、規程第8条1項1号に該当し開示することができない。
 ⑥については、外国国籍の職員数の集計は行っていないため、文書が存在せず開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めの文書のうち23、24年度書類応募者数については、規程第8条1項1号の不開示情報に該当すると認められる。また、24年3月末現在の外国国籍の職員数については、文書が存在しないと認められる。したがって、いずれも不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 1月28日 (第164回審議委員会) 第196号諮問、審議、答申

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