視聴者より、①人事評価のフローの記載のある内部文書、②人事評価に不 満がある場合の救済措置の記載のある内部文書について開示の求めがあった。
NHKは、①については職員の人事に関する文書であり、開示することでNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあることからNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号に該当するため、また②については、文書を作成しておらず文書が存在しないため、いずれも開示することができないとした。
これに対して視聴者より、①については事業に支障をきたすとする具体的な理由の説明がない、②についてはNHKは個人の業績評価を実施しており、その評価に不満のある職員に対する救済制度が講じられていなければならない、などとして再検討の求めがあった。 |