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答申第157号

平成24年12月11日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第172号、第173号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「視聴者会議」の①目的・メンバー・体制等について記載された文書、②開示文書の発行日(諮問第172号)、「視聴者ふれあい会議」の①目的・メンバー・体制等について記載された文書、②開示文書の発行日(諮問第173号)について、いずれも本部指示で現在運用中のものの開示の求めがあった。
 NHKでは、現在は本部の指示による「視聴者会議」や「視聴者ふれあい会議」を実施していないため、文書が存在せず開示することができないとした。
 これに対して視聴者より、「いまだ継続している放送局がある」などとして再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 NHKは、現在本部の指示による「視聴者会議」や「視聴者ふれあい会議」を実施していないため、開示の求めの文書は存在せず開示することができない。
 なお、一部の放送局で「視聴者会議」等の名称で、視聴者との意見交換を行っている場合があるが、これは各地域放送局が独自に開催しているもので、本部からの指示によるものではない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成24年 11月26日 (第160回審議委員会)  第172号、173号  諮問、審議
  12月11日 (第161回審議委員会)    審議、答申

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