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答申第152号

平成24年11月13日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第166号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、NHKが「再検討の求め」のうちNHK情報公開・個人情報保護審議委員会(以下、審議委員会)に諮問しないで開示した4件(NHKホームページの情報公開の実施状況のページの「5.『再検討の求め』への対応状況」の平成23年7、8月、平成24年6月の各欄に掲載)に関するNHKの見解について開示の求めがあった。
 NHKは、この4件の「再検討の求め」については、審議委員会に諮問を行っていないため、文書は存在せず開示することができないとした。
 これに対して視聴者より、「表記名はともかくとして、『再検討の求め』を受けて開示する判断に変更したんでしょ。その判断理由が記載された文書の事です。」などとして再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 「再検討の求め」について、審議委員会に諮問を行わずに一部開示や不開示の判断を変更し、当該再検討の求めに係る文書を開示することがあるが、その際、開示の判断理由を記載した文書は作成していないため、文書が存在せず開示することはできない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの見解は妥当である。


4. 審議の経過
 
平成24年 11月13日 (第159回審議委員会)  第166号諮問、審議、答申

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