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答申第149号

平成24年11月13日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第161号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「(財)NHKサービスセンターのNHKコンテンツの放送以外の二次展開による収入とNHKに支払う二次使用料(平成22・23年度)」について開示の求めがあった。
 NHKは、(財)NHKサービスセンター(以下、NSC)がNHKに支払った放送以外の二次使用料については開示したが、NSCのNHKコンテンツの放送以外の二次展開による収入を記載した文書を保有しておらず、文書が不存在のため、開示することはできないとした。
 これに対して視聴者より、「NHKに支払われている権料が、契約通りだったか、適正であったかどうかの判断材料として、業者の収入を確認する事は、必要な事です」などとして、再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 NHKにはNSCのNHKコンテンツの放送以外の二次展開による収入を記載した文書は存在しないため、開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めの文書は存在しないと認められ、一部開示としたNHKの判断は妥当である。


4. 審議の経過
 
平成24年 10月29日 (第158回審議委員会)  第161号諮問、審議
11月13日 (第159回審議委員会)  審議、答申

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