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答申第141号

平成24年10月16日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第154号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、平成13〜23年度の年度別のマスコミの研究者や大学の関係者からの開示の求めの件数について開示の求めがあった。
 開示の求めの受け付けにあたっては、開示の求めの用紙に職業や所属等の記載を求めていないため、申込者の職業や所属別に集計を行っていない。したがって、文書が存在しないため、開示することができないとした。
 これに対して視聴者より、理事会の議事録にある「情報公開制度をスタートした当初は、情報公開を求める方の多くが、マスコミの研究者や大学の関係者などでした」という視聴者事業局からの発言を示し、この発言者が資料を持っているはずである、などとして再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの受け付けにあたっては、職業や所属の記載を求めていないので、マスコミの研究者や大学の関係者などの集計は行っていない。
 したがって、文書が存在しないため、開示することはできない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの判断は妥当である。


4. 審議の経過
 
平成24年  9月25日 (第156回審議委員会)  第154号諮問、審議
10月16日 (第157回審議委員会)  審議、答申

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