視聴者より、平成13〜23年度の年度別のマスコミの研究者や大学の関係者からの開示の求めの件数について開示の求めがあった。
開示の求めの受け付けにあたっては、開示の求めの用紙に職業や所属等の記載を求めていないため、申込者の職業や所属別に集計を行っていない。したがって、文書が存在しないため、開示することができないとした。
これに対して視聴者より、理事会の議事録にある「情報公開制度をスタートした当初は、情報公開を求める方の多くが、マスコミの研究者や大学の関係者などでした」という視聴者事業局からの発言を示し、この発言者が資料を持っているはずである、などとして再検討の求めが出された。 |