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答申第13号 平成16年10月14日
NHK情報公開審議委員会の諮問第14号に対する意見

1. 審議委員会の結論
   文書不存在を理由に不開示としたことは、妥当である。

2. 再検討の求めに係る経緯
   近隣マンションの販売主である大和ハウス工業が、平成14年7月と9月に沖縄放送局に新放送会館に関する情報を尋ねた際、「概要は説明できません」と言われたそうだが、その理由を知りたいとして、それに関する文書についての開示の求めに対し、NHKは該当の文書を保有していないとの理由で不開示とした。
 これについて、開示の求めを行った視聴者から大和ハウス工業とのやりとりについて「詳しく内容を知りたい」として再検討の求めが出された。

3.

不開示としたNHKの見解の要旨

   新放送会館の設計・施工についての提案を募集する前には、新放送会館の構造や高さなど概要を説明する資料もないため、大和ハウス工業に限らず未定と返答していた。また、新会館についてどのような問い合わせがあったか記録もされていない。したがって、開示の求めにある「理由を知りたい」に関する文書を保有していない。

4. 審議委員会の判断
   大和ハウス工業が沖縄放送局に問い合わせたとされる平成14年7月ないし9月の時点は、新放送会館の設計・施工についての提案を業者から募集する前であり、概要が決定していなかったため、新放送会館の概要については問い合わせがあれば「概要は決まっていない」と回答したはずであること、当時の問い合わせに関する記録がないため、大和ハウス工業の社員が来たかどうかを含め、個々の対応記録はなく、該当文書はないと認められる。
 したがって、NHKが文書不存在を理由に不開示としたことは、妥当であると判断する。

5. 審議の経過
 
平成16年  9月 9日    第14号諮問
   9月30日  (第27回審議委員会)  審議
  10月14日   (第28回審議委員会)   審議・答申

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