NHK情報公開ホームページ 情報公開の実施状況
NHKトップ もくじへ

答申第126号

平成24年7月23日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第139号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、NHKと日本放送労働組合との最新の協定書について開示の求めがあった。
 NHKでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を開示したが、「労働者数」「延長することができる時間」「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」「災害報道等、協会の使命達成のためにやむをえない場合の特別条項」については、公表することでNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあることから、NHK情報公開規程(以下「規程」という)第8条1項1号により開示できないとした。また、「労働者代表者名・印影」については、個人に関する事項であるため、規程第8条1項3号の規定により開示できないとした。
 これに対して視聴者より、「条文を閲覧できないために、『ノウハウ』の判断が適切で合理的な理由によるものか判断することができない。規程第8条1項1号を適用することの妥当性を改めて判断していただきたい」として再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 「時間外労働・休日労働に関する協定届」のうち、「労働者数」「延長することができる時間」「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」「災害報道等、協会の使命達成のためにやむをえない場合の特別条項」「労働者代表者名・印影」については、日本放送労働組合が開示に反対の意思を示した意見書を提出しているので、規程第8条1項6号の不開示文書に該当し、開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 「時間外労働・休日労働に関する協定届」のうち、再検討の求めに係る部分は規程第8条1項6号により開示できないので、一部開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成24年  6月29日 (第151回審議委員会)  第139号諮問
 7月 9日 (第152回審議委員会)  審議
 7月23日 (第153回審議委員会)  審議、答申

 <<「情報公開の実施状況」に戻る ▲ top