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答申第117号

平成24年2月14日

NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第126号に対する意見


1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、平成22年度の受信料未収金148億円について、「①対象とした未収件数、②計上基準、③計算方法」の3項目の開示の求めがあった。NHKでは、いずれの項目も文書が存在しないため不開示とした。
 これに対して、視聴者から①について「報告書『平成22年度契約・収納活動結果』によれば、年度末の未収数は204万件となってますよ。」として再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 平成22年度の未収金148億円は、平成22年度に受信者との間で結んでいる受信契約にもとづいて算出した収納すべき受信料から、平成22年度分として実際に入金のあった受信料を引いたものである。実際に入金のあった受信料が何件分にあたるかは不明であるため、未収件数についても不明であり、文書が存在せず開示することができない。
 なお、未収数204万件は、原則1年以上連続して収納に至らなかった件数で、別途集計しているものである。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成24年  1月17日 (第145回審議委員会)  第126号諮問、審議
 2月14日 (第146回審議委員会)  審議、答申

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