答申第115号
視聴者から、「22年度末受信料の未収数204万件について、①当未収数は、いかなる物なのか(判定基準)が解る文書、②未収総額、③未収期間別件数と額、④未収要因別件数と額(所在不明・面会不能・支払拒否・等)」の4項目の開示の求めがあった。NHKでは、このうち①、②は開示したが、③、④については集計しておらず、文書が存在しないため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から「この程度の分析は経営の基本ですよ。余程センスがないって事ですかね。」などとして、再検討の求めが出された。
NHKは、個々の未収契約については未収期間と額の管理を行っているが、未収の総件数、総額について未収期間別、未収要因別の分類集計はしていない。したがって、文書が存在しないため開示することができない。
開示の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。