答申第111号
視聴者から、受信規約第5条の4による半額支払い(家族割引)について、「①適用となった支払数、地上契約、衛星契約別に(対象は21年度、22年度)、②申請件数(対象は21年度、22年度)、③申請書と必要書類」の3項目について開示の求めがあった。NHKでは、①、③は開示したが、②の申請件数は把握しておらず、文書が存在しないため開示することができないとした。 これに対して、視聴者から把握していませんでは問題意識がなさ過ぎるなどとして、再検討の求めが出された。
家族割引は、離れて暮らす同一生計の家族などを対象に受信料の半額を割り引く制度で、申込書の提出の際に、割引元の契約や支払の状況および割引先が同一生計であることを示す健康保険証などの書類を確認し、適用の可否を判断している。申込書は、地域スタッフへの提出、放送局への郵送などの方法で受け付けているが、申込書を受け付けた件数は集計していない。したがって、文書が存在しないため開示することができない。
開示の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。