答申第110号
視聴者から、受信料の滞納者に対する支払督促制度の活用について、「①22年度の支払督促申立て総件数、②その内、支払い、または支払意思を表明した件数と回収額、③23年度の予定(計画)件数、④対象者の絞込み方法」の4項目の開示の求めがあった。NHKでは、このうち①、②、④は開示したが、③は文書が存在しないため開示することができないとした。 これに対して視聴者から、「当制度の活用は、NHKの重点対策の1つですよ。そんな訳ないでしょう。」などとして、再検討の求めが出された。
NHKでは、受信料長期未収者に対する支払督促の申立ては、受信料制度の意義を誠心誠意、丁寧に説明し、繰り返し支払いをお願いする努力を重ねても、なお支払ってもらえない場合の最後の方法として実施することとしている。したがって、具体的な予定件数は策定しておらず、文書が存在しないため開示することができない。
開示の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。