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答申第108号

平成23年12月13日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第111号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会に諮問第104号を諮問した際に提出した「諮問書」と「NHK見解」の開示の求めがあった。
 NHKは、「諮問書」は開示したが、「NHK見解」は、審議委員会の審議内容に係る情報であり、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会規程第5条4項で、審議委員会の審議内容に係る情報は公開しないとしているため、開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から「審議委員会は、答申書の中で『NHKの見解の要旨』として開示している。不開示理由にはならない。」などとして、再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 諮問書に添付された「NHK見解」は、審議委員会の審議に係る情報であり、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会規程第5条4項により公開しないことになっているので、開示することができない。
 なお、答申書に記載されている「NHKの見解の要旨」は公開されている。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めに係る文書は、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会規程第5条4項により公開しないことになっているので、開示することができない。したがって、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成23年  9月13日 (第141回審議委員会)  第111号諮問
  10月11日 (第142回審議委員会)  審議
  11月14日 (第143回審議委員会)  審議
  12月13日 (第144回審議委員会)  審議、答申

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