視聴者から、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会に諮問第104号を諮問した際に提出した「諮問書」と「NHK見解」の開示の求めがあった。
NHKは、「諮問書」は開示したが、「NHK見解」は、審議委員会の審議内容に係る情報であり、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会規程第5条4項で、審議委員会の審議内容に係る情報は公開しないとしているため、開示することができないとした。
これに対して、視聴者から「審議委員会は、答申書の中で『NHKの見解の要旨』として開示している。不開示理由にはならない。」などとして、再検討の求めが出された。 |