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答申第101号

平成23年10月11日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第112号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、関連団体運営基準第19条に基づく監査法人による業務運営状況調査の平成22年度報告書について開示の求めがあった。NHKとしては、報告書は調査を実施した監査法人との間に守秘義務が課せられているため、NHK情報公開規程第8条1項6号「契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの」に該当するとして、開示することはできないとした。
 これに対して視聴者から、この報告書が守秘義務の対象になっているのか、その契約は有効なのか、守秘義務を課せられているという理由で開示できないのであれば、19条に対して説明責任を果たしたことにならないとして、再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 監査法人による業務運営状況調査の報告書には、関連団体の経営に関わる重要な事項が記載されており、報告書の内容を開示した場合、関連団体の業務に支障を来たし、ひいてはNHKの事業活動に支障を来たすおそれがあり、NHK情報公開規程第8条1項1号の「事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当する。また、報告書は調査を実施した監査法人との間に守秘義務が課せられているため、NHK情報公開規程第8条1項6号の「契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの」に該当する。
 したがって、開示することはできない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めに係る文書は、NHK情報公開規程第8条1項1号および6号の不開示情報に該当するため、開示することはできないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成23年  9月13日 (第141回審議委員会)  第112号諮問
  10月11日 (第142回審議委員会)  審議、答申

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