答申第100号
視聴者から、NHKが受信契約書の保管期間を5年としていることに関連して、かながわ西営業センターの受信契約書の廃棄記録について開示の求めがあった。かながわ西営業センターには、視聴者の開示の求めに該当する文書が存在しないため開示することはできないとした。 これに対して視聴者から、「こんな紋切り型の不開示理由には、納得できない。」などとして再検討の求めが出された。
かながわ西営業センターでは、個人情報保護法が施行された平成17年4月1日以降受信契約書を廃棄していないため、廃棄記録は作成していない。 したがって、文書が存在しないため開示することはできない。
開示の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。