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答申第100号

平成23年10月11日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第109号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、NHKが受信契約書の保管期間を5年としていることに関連して、かながわ西営業センターの受信契約書の廃棄記録について開示の求めがあった。かながわ西営業センターには、視聴者の開示の求めに該当する文書が存在しないため開示することはできないとした。
 これに対して視聴者から、「こんな紋切り型の不開示理由には、納得できない。」などとして再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 かながわ西営業センターでは、個人情報保護法が施行された平成17年4月1日以降受信契約書を廃棄していないため、廃棄記録は作成していない。
 したがって、文書が存在しないため開示することはできない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成23年  7月19日 (第140回審議委員会)  第109号諮問
  10月11日 (第142回審議委員会)  審議、答申

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