経営委員会委員報酬支給基準
第1条 経営委員会委員(以下「委員」という。)の報酬の支給については、この基準の定めるところによる。
第2条 委員の報酬は、常勤、非常勤とも月額報酬および期末報酬とし、別表に定める額とする。
2 監査委員会委員となる非常勤の委員については、別表に定める額を月額報酬に加算して支給する。
3 別表の額は、年度ごとに経営委員会の議決により定める。
第3条 期末報酬は年2回、上期、下期に分けて支給することとし、その算定期間を次のように定める。
上 期 12月1日から 5月31日までの6か月
下 期 6月1日から11月30日までの6か月
第4条 月額報酬は毎月20日を支給日とし、期末報酬は上期は6月10日、下期は12月10日を支給日とする。ただし、支給日が休日に当たるときは、その前日に支給する。
第5条 月の中途および第3条に定める算定期間の中途において、新たに委員に任命されたとき、または委員が退任したときの報酬は、次のとおりとする。
(1) 当該月の月額報酬は、日割をもって算出した額を支給する。
(2) 期末報酬は、第3条に定める算定期間のうち在任した月数を6で除した割合を乗じた額を支給する。
2 前項の報酬は、前条で規定する支給日にかかわらず支給することができる。
第6条 月の中途および第3条に定める算定期間の中途において、委員が異なる役職(常勤から非常勤または非常勤から常勤にかわる場合を含む)に就いたときの報酬は、次のとおりとする。
(1) 当該月の月額報酬は、いずれか高い方の額を支給する。
(2) 期末報酬は、異なる役職ごとの期末報酬にそれぞれの在籍した月数を6で除した割合を乗じた額の合計額を支給する。
第7条 この基準により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
附 則
1 この基準は、平成20年4月1日から施行する。
(別 表)
(改正 平成25.4.23議決、平成25.4.1適用)
(非常勤)
※非常勤の経営委員会委員は、その役職に応じ下記の金額を支給する。
役 職
|
月額報酬
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期末報酬 |
年間報酬
|
委 員 長 |
387,000円 |
774,000円 |
6,192,000円 |
委員長職務代行者 |
348,300円 |
696,600円 |
5,572,800円 |
委 員 |
309,600円 |
619,200円 |
4,953,600円 |
※非常勤の経営委員会委員で監査委員会委員に任命された者は、その役職に応じ、上記の月額報酬に、下記に定める額を加算して支給する。
加 算 額 |
154,800円 |
役 職
|
月額報酬
|
期末報酬 |
年間報酬
|
委 員 長 |
541,800円 |
774,000円 |
8,049,600円 |
委員長職務代行者 |
503,100円 |
696,600円 |
7,430,400円 |
委 員 |
464,400円 |
619,200円 |
6,811,200円 |
(常勤)
※常勤の経営委員会委員は、その役職に応じ下記の金額を支給する。
役 職
|
月額報酬
|
期末報酬 |
年間報酬
|
委 員 長 |
1,932,500円 |
3,865,000円 |
30,920,000円 |
委員長職務代行者 |
1,681,250円 |
3,362,500円 |
26,900,000円 |
委 員 |
1,378,750円 |
2,757,500円 |
22,060,000円 |