



経営委員会委員報酬支給基準
第1条 経営委員会委員(以下「委員」という。)の報酬の支給については、この基準の定めるところによる。
第2条 委員の報酬は、常勤、非常勤とも月額報酬および期末報酬とし、別表に定める額とする。
2 監査委員会委員となる非常勤の委員については、別表に定める額を月額報酬に加算して支給する。
3 別表の額は、年度ごとに経営委員会の議決により定める。
第3条 期末報酬は年2回、上期、下期に分けて支給することとし、その算定期間を次のように定める。
上 期 12月1日から 5月31日までの6か月
下 期 6月1日から11月30日までの6か月
第4条 月額報酬は毎月20日を支給日とし、期末報酬は上期は6月10日、下期は12月10日を支給日とする。ただし、支給日が休日に当たるときは、その前日に支給する。
第5条 月の中途および第3条に定める算定期間の中途において、新たに委員に任命されたとき、または委員が退任したときの報酬は、次のとおりとする。
(1) 当該月の月額報酬は、日割をもって算出した額を支給する。
(2) 期末報酬は、第3条に定める算定期間のうち在任した月数を6で除した割合を乗じた額を支給する。
2 前項の報酬は、前条で規定する支給日にかかわらず支給することができる。
第6条 月の中途および第3条に定める算定期間の中途において、委員が異なる役職(常勤から非常勤または非常勤から常勤にかわる場合を含む)に就いたときの報酬は、次のとおりとする。
(1) 当該月の月額報酬は、いずれか高い方の額を支給する。
(2) 期末報酬は、異なる役職ごとの期末報酬にそれぞれの在籍した月数を6で除した割合を乗じた額の合計額を支給する。
第7条 この基準により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
附 則
1 この基準は、平成20年4月1日から施行する。
(別 表)
(常勤)
※常勤の経営委員会委員は、その役職に応じ下記の金額を支給する。
| 役 職
|
月額報酬
|
期末報酬 |
年間報酬
|
| 委 員 長 |
1,995,000円 |
3,990,000円 |
31,920,000円 |
| 委員長職務代行者 |
1,731,250円 |
3,462,500円 |
27,700,000円 |
| 委 員 |
1,410,000円 |
2,820,000円 |
22,560,000円 |
(非常勤)
※非常勤の経営委員会委員は、その役職に応じ下記の金額を支給する。
| 役 職
|
月額報酬
|
期末報酬 |
年間報酬
|
| 委 員 長 |
396,000円 |
792,000円 |
6,336,000円 |
| 委員長職務代行者 |
356,400円 |
712,800円 |
5,702,400円 |
| 委 員 |
316,800円 |
633,600円 |
5,068,800円 |
※非常勤の経営委員会委員で監査委員会委員に任命された者は、その役職に応じ、上記の月額報酬に、下記に定める額を加算して支給する。
| 加 算 額 |
158,400円 |
| 役 職
|
月額報酬
|
期末報酬 |
年間報酬
|
| 委 員 長 |
554,400円 |
792,000円 |
8,236,800円 |
| 委員長職務代行者 |
514,800円 |
712,800円 |
7,603,200円 |
| 委 員 |
475,200円 |
633,600円 |
6,969,600円 |