経営委員会とは(経営委員会の仕事)

 

経営委員会委員報酬支給基準

 

第1条 経営委員会委員(以下「委員」という。)の報酬の支給については、この基準の定めるところによる。

 

第2条 委員の報酬は、常勤、非常勤とも月額報酬および期末報酬とし、別表に定める額とする。
2 監査委員会委員となる非常勤の委員については、別表に定める額を月額報酬に加算して支給する。
3 別表の額は、年度ごとに経営委員会の議決により定める。

 

第3条 期末報酬は年2回、上期、下期に分けて支給することとし、その算定期間を次のように定める。
     上 期  12月1日から 5月31日までの6か月
     下 期   6月1日から11月30日までの6か月

 

第4条 月額報酬は毎月20日を支給日とし、期末報酬は上期は6月10日、下期は12月10日を支給日とする。ただし、支給日が休日に当たるときは、その前日に支給する。

 

第5条 月の中途および第3条に定める算定期間の中途において、新たに委員に任命されたとき、または委員が退任したときの報酬は、次のとおりとする。
(1) 当該月の月額報酬は、日割をもって算出した額を支給する。
(2) 期末報酬は、第3条に定める算定期間のうち在任した月数を6で除した割合を乗じた額を支給する。
2 前項の報酬は、前条で規定する支給日にかかわらず支給することができる。

 

第6条 月の中途および第3条に定める算定期間の中途において、委員が異なる役職(常勤から非常勤または非常勤から常勤にかわる場合を含む)に就いたときの報酬は、次のとおりとする。
(1) 当該月の月額報酬は、いずれか高い方の額を支給する。
(2) 期末報酬は、異なる役職ごとの期末報酬にそれぞれの在籍した月数を6で除した割合を乗じた額の合計額を支給する。

 

第7条 この基準により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

 

附 則

1 この基準は、平成20年4月1日から施行する。

 

(別 表)

(改正 平成25.4.23議決、平成25.4.1適用)

(非常勤)
※非常勤の経営委員会委員は、その役職に応じ下記の金額を支給する。

役  職

 

月額報酬

 

期末報酬
(各期)

年間報酬

 

委   員   長

387,000円

774,000円

6,192,000円

委員長職務代行者

348,300円

696,600円

5,572,800円

委     員

309,600円

619,200円

4,953,600円

 

※非常勤の経営委員会委員で監査委員会委員に任命された者は、その役職に応じ、上記の月額報酬に、下記に定める額を加算して支給する。

加  算  額

154,800円

役  職

 

月額報酬

 

期末報酬
(各期)

年間報酬

 

委   員   長

541,800円

774,000円

8,049,600円

委員長職務代行者

503,100円

696,600円

7,430,400円

委     員

464,400円

619,200円

6,811,200円

 

(常勤)
※常勤の経営委員会委員は、その役職に応じ下記の金額を支給する。

役  職

 

月額報酬

 

期末報酬
(各期)

年間報酬

 

委   員   長

1,932,500円

3,865,000円

30,920,000円

委員長職務代行者

1,681,250円

3,362,500円

26,900,000円

委     員

1,378,750円

2,757,500円

22,060,000円