平成20年度 監査委員会監査実施方針

  • 1 目的及び基本方針
  •  平成20年度の監査委員会の監査の実施に関し、監査委員会規程第3条第2項③に基づき監査実施方針を次のとおり定める。
     監査にあたっては、NHKの健全な経営と社会的信頼の向上に寄与することを基本方針とし、また、以下の項目を平成20年度の重点監査項目とする。
  • (1)内部監査のあり方を検討する。
  • (2)内部統制システムの有効性を検討する。
  • (3)随意契約の見直しが適正に行われるように監査する。
  • (4)四半期業務報告の適正性・妥当性を監査する。
  • 2 平成20年度の実施内容
  • (1)業務監査
    役員の職務の執行の適法性及び妥当性を監査する(放送法第23条の4)。
  • (2)会計監査
    NHKが作成する財務諸表の監査を行い、財務諸表についての意見を付する(放送法第40条第1項)。
  • (3)重点監査項目
    • ア 内部監査室との連携を図り、監査結果の報告徴収及び内部監査室に指揮・命令、対象部局への往査に基づき、監査実施部局の前年度における指摘事項について改善がなされているかを検討し、内部監査によって適正な業務体制が確保されているかを検討する。
    • イ NHKグループの内部統制の確立の達成状況を、内部監査室による評価等を活用して検証する。その結果を執行部(総合リスク管理室)にフィードバックし、グループ全体の内部統制システムの早期確立を図る。
    • ウ 新たな経営計画において提示されるNHKの関連団体等の位置付けとの整合性の観点から、関連団体等との番組委託等の随意契約の見直しが適正に行われるように監査する。
    • エ 本年度の各四半期業務報告について「アウトカム重視」の視点から、業務実施状況が把握されているかの検証を行う。その結果を執行部にフィードバックし、業務運営の改善につなげる。
  • 3 意見書の作成
  • (1)業務監査
    NHKが作成する業務報告書についての意見書を平成21年6月末日までに作成する(放送法第38条第1項)。
  • (2)会計監査
    NHKが作成する財務諸表についての意見書を平成21年6月末日までに作成する(放送法第40条第1項)。
  • (3)監査委員会の活動結果報告
    経営委員会に対する監査委員会の活動結果報告は随時行う(放送法第22条の2第5項)。
  • 4 年間監査計画
  •  平成20年度の具体的な監査計画は、別途定める。