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被害を防げるか? 悪質な寄付規制の新法

今井 純子  解説委員

旧統一教会などの被害者救済を図るため、悪質な寄付を規制する新たな法律が、10日、賛成多数で可決・成立しました。与野党協議で修正を重ね、国会の最終日にぎりぎり間に合わせた形です。ただ、長年被害の救済に取り組んできた弁護士などからは、十分な内容ではないという指摘があがっています。被害者を救い、新たな被害を防ぐには、どうすればいいのでしょうか。

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【新法の背景と内容】
(旧統一教会による被害の例)
まず、旧統一教会による被害。
▼ 正体や勧誘の目的を隠して近づき、親しい関係を築いた上で、家族の病気などについて不安をあおるなどし、入信に誘い込む。そして、
▼ 合理的な判断ができない=いわゆるマインドコントロール状態になったところで、例えば病気を治すには寄付が必要だなどと思わせて、繰り返し多額の寄付をさせる。
▼ その結果、自己破産に陥ったり、借金を背負わされ、家族が生活に困窮する。家庭が崩壊し、自殺に追い込まれる人もいる。
安倍元総理大臣の銃撃事件をきっかけに、こうした深刻な被害の実態が、改めて明らかにされました。日弁連に寄せられた相談では、1000万円以上の被害を訴えるケースが40%以上に達しています。

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(新法のポイント)
こうした被害を救済し、再発の防止をはかろうと、可決成立した新法のポイントです。
法人などが寄付を勧誘する際に、
▼ 霊感などを用いて不安をあおり、寄付が必要不可欠だと告げるなど、個人を困惑させる行為や 
▼ 借金をさせたり、自宅などを売らせたりして、寄付を求めることを禁止。
▼ 一方、自由な意思を抑圧して、適切な判断ができない状況に陥らせることをしない。個人や家族の生活が維持できないようにしない。また、勧誘する法人名を明らかにして、寄付の使い道について誤認させないようにする。こうした点に、十分配慮する義務も盛り込みました。
▼ そして、悪質な勧誘の規制に違反した場合、取消権を認める。本人が取り消しを求めない場合でも、こどもなどに、本来受け取れるはずだった養育費など一定の範囲で取消権を認め、取り戻せることも盛り込まれました。
▼ その上で、禁止に違反し、やめるよう勧告や措置命令を行っても応じない場合は、刑事罰が科される。配慮義務を怠った場合は、勧告や法人名の公表を行う。
▼ さらに、施行の2年後に法律を見直す規定も盛り込まれ、一部を除いて年明けにも施行される見通しです。

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【日程ぎりぎりで成立の背景】
(最後まで、意見が分かれた焦点)
最後まで、与野党の意見が分かれたのは、主に2点です。立憲民主党や日本維新の会は、
▼ 配慮義務では抑止効果が弱い。実効性を持たせるために、禁止規定に変え、罰則を適用すべきだ。
▼ 家族などが、扶養の枠を超えより多くの寄付を取り戻すことができるようにすべきだと、強く求めました。
しかし、与党側は「信教の自由や財産権との関係もあり、修正は難しい」などとして、最後まで応じませんでした。宗教団体を支持母体に持つ公明党が、広く宗教団体に厳しい規制が適用されることに慎重な姿勢を示したという指摘もあります。

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最終的には、当初の案に
▼ 配慮義務を怠った場合の行政処分、
▼ そして、配慮義務に「十分」という文字を加えること。
▼ 見直しの時期を、3年後から2年後にすること。
こうした修正をすることで決着した形です。

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(岸田総理大臣の答弁)
また、決着までには、国会での岸田総理大臣の、様々な答弁もありました。例えば、
▼ いわゆるマインドコントロールによる寄付について「多くは、不安に乗じて勧誘されたものと言え、取消権の対象になる」
▼ 配慮義務違反の法人に対して「返金の相談に真摯に対応するよう行政指導することは考えられる」
▼ さらに「自主的に寄付した」という念書に、サインさせられた場合には「むしろ、違法性を示す要素となり、損害賠償請求が認められやすくなる可能性がある」
といった答弁です。

法案の修正とこうした答弁は、今後の被害回復の交渉や裁判に有利に働く可能性があります。こうしたこともあり、まずは、法律を成立させ、次の法改正に意見を反映させた方がよいとの、野党側の判断につながったものとみられます。

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【評価】
(1歩前進も不十分)
旧統一教会による被害は、長年放置されてきました。政府与党は、もともと寄付を規制する新たな法案を、先の国会に提出すること自体に後ろ向きでした。それが、世論の批判を受け、法案を出し、成立させたことは、1歩前進とはいえるでしょう。しかし、短い期間でまとめることを優先した結果、信教の自由や財産権について、突っ込んだ議論を尽くすこともできませんでした。これで被害を救済し、次の被害を防止できるのか。肝心の実効性については、不十分と言わざるをえません

(有識者からは厳しい評価も)
被害者や長年救済にあたってきた弁護士からは、「旧統一教会に対しては、ほとんど役に立たない」「家族が取り戻せる範囲が狭く、被害の救済にならない」「ないよりはましという程度」など、厳しい声もあがっています。配慮義務では、最終的に裁判所の判断となった時に、不法行為と判断されるか、不透明だからです。
消費者庁の検討会で座長をつとめた東京大学の河上正二名誉教授も「100点満点の60点。最初の一歩にすぎず、早い段階での見直しが必要」と述べています。

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【今後の課題】
では、今後どうしたらいいのでしょうか。
▼ まずは、新法を最大限活用して、今いる被害者の救済に結び付けること。
▼ そして、2年後となっている法律の見直しに向け、すぐにでも動き始めることです。

(今いる被害者の救済を!)
まず、1点目。新法は、法的には、施行後の被害が対象になります。しかし、先ほども触れたように、新法の内容や国会答弁は、不透明とは言え、今後の被害回復の交渉や裁判の判断に有利に働くことも考えられます。旧統一教会の被害については、先月、全国の弁護士200人以上が参加して、新たに弁護団を結成。法律相談の受け皿となり、被害回復に向けた交渉を行い、解決しない場合は、裁判をしていくことになるとみられます。すでに、旧統一教会が、元信者の要請に応じて、念書を返還するなどの動きもみられます。1人でも多くの被害回復につながるよう、弁護団だけでなく、教団側も取り組んでほしいと思います。
また、政府も、積極的に情報を集め、違法な寄付を把握した場合、行政処分を通じて、被害の回復につなげていくことが求められます。

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(見直しに向けた検討を!)
そして、2点目。河野消費者担当大臣は、裁判などでの運用状況を把握して改善につなげるため、有識者などによる検討会を設置する考えを示しています。政府だけでなく、国会でも、早い段階で検討の場を設け、被害者の声に耳を傾ける。また、信教の自由や財産権との関連についても丁寧に議論を重ねる。その上で、被害の回復交渉や裁判の結果を精査して、問題点が明らかになれば、さらなる改善に向けた検討を速やかに始めることが求められるのではないでしょうか。

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【まとめ】
旧統一教会などの被害をめぐっては、相談体制の強化、児童虐待への対応、生活困窮・就労への支援など、幅広い支援が求められています。新法の成立は、あくまでも第1歩です。これをきっかけに、再発防止とあわせ、長年放置されてきた被害者が、一刻も早く救われるよう、幅広い観点からの取り組みを急いでほしいと思います。


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